■第二種圧力容器
第二種圧力容器は、労働安全衛生法施工令第1条第7号に定める圧力容器で、 簡易容器より規模の大きい圧力容器です。
第二種圧力容器構造規格に基づく製造、製造時又は輸入時に個別検定の受検、 1年に1回の定期自主検査などが義務付けられています。
■労働安全衛生法施工令第1条第7号
第二種圧力容器:ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその容器に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち次に掲げる容器をいう。
・イ内容積が0.04㎥以上の容器
・ロ胴の内径が200mm以上で、かつ、その長さが1000mm以上の容器
■ガス容器定期自主点検項目
第88条:事業者は第二種圧力容器について、その使用を開始した後
一年以内ごとに一回、定期に次の項目について自主点検を行わなければならない。
ただし、一年を超える期間使用しない第二種圧力容器の当該使用しない期間においてはこの限りではない
・本体の損傷の有無
・蓋の締め付けボルトの摩耗の有無
・管及び弁の損傷の有無
事業者は、前項の自主検査を行った時は、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。