◆第二種圧力容器
第二種圧力容器は、労働安全衛生法施工令第1条第7号に定める圧力容器で、 簡易容器より規模の大きい圧力容器です。
第二種圧力容器構造規格に基づく製造、製造時又は輸入時に個別検定の受検、1年に度の定期自主検査などが義務付けられています。
第二種圧力容器は、労働安全衛生法施工令第1条第7号に定める圧力容器で、 簡易容器より規模の大きい圧力容器です。
第二種圧力容器構造規格に基づく製造、製造時又は輸入時に個別検定の受検、1年に度の定期自主検査などが義務付けられています。
◆労働安全衛生法施工令第1条第7号
第二種圧力容器:ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその容器に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち次に掲げる容器をいう。
第二種圧力容器:ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその容器に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち次に掲げる容器をいう。
・内容積が0.04㎥以上の容器
・胴の内径が200mm以上で、かつ、その長さが1000mm以上の容器